1 申請
申請の窓口は市(町,村)の介護保険担当課になります。
申請はご本人様だけでなく,ご家族でも行うことができます。
申請に当たって以下の4点が必要になります。担当課にお尋ねください。
①要介護(要支援)認定申請書
②介護保険被保険者証
③マイナンバー
④身分証明書 運転免許証など顔写真付きのもの
2 訪問調査
市(町,村)の担当職員や認定調査員の介護支援専門員(ケアマネ)が
ご自宅を訪問します。
心身の状態や日中の生活,ご家族,居住環境などについて調査を行います。
普段の生活の基本的動作に障がいがあるかどうか,体に麻痺があるか
どうかなどをチェックします。
チェックの方法は,実際に体を動かしてもらう方法や,ご本人
もしくはご家族からの聞き取り調査によるものです。
3 審査
訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて,保険,医療,福祉の専門家に
よって介護の必要度が判定されます。
介護認定審査会が上伊那全体の認定を行なっています。公平性を保つために
個人情報がわからないようにして審査が行われています。
4 認定
申請から30日以内に認定の通知が届きます。要介護・要支援状態は7区分
に分けられています。
・要支援1
日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされ
る状態です。適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防で
きると考えられています。
・要支援2
要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要
とされる状態です。要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態にな
るのを予防できると考えられています。
・要介護1
自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、
思考力や理解力が低下し、部分的に介護が必要とされる状態です。
・要介護2
要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことにつ
いても介護が必要とされる状態です。
・要介護3
食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。
立ったり歩いたりできないことがあります。
・要介護4
要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態です。
・要介護5
要介護状態において、最も重度な状態です。一人で日常生活を送ることがほぼできず、
食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要とされます。
意思の疎通も困難な状態です。
5 サービス計画の作成
介護支援専門員(ケアマネージャー)が,ご本人様やご家族のご希望を尊重
しながら,介護サービスの目標やサービスの種類,内容などの具体的な介護
サービス計画(ケアプラン)を作成します。
6 サービスの利用
介護サービス計画に基づいて各種のサービスが提供されます。